2012-05-18 第180回国会 衆議院 国土交通委員会 第7号
それで、それを受けまして、国交省としてこれからどうするかということでございますが、御指摘の、まず新規参入の問題でございますが、安全に関する法令遵守意識に欠ける事業者の参入を防止するために、許可時に実施してございます経営者の法令試験の厳格化でございますとか、運行管理者制度の強化などを通じて、参入時における安全確保面での要件を高くしてまいることを考えてございます。
それで、それを受けまして、国交省としてこれからどうするかということでございますが、御指摘の、まず新規参入の問題でございますが、安全に関する法令遵守意識に欠ける事業者の参入を防止するために、許可時に実施してございます経営者の法令試験の厳格化でございますとか、運行管理者制度の強化などを通じて、参入時における安全確保面での要件を高くしてまいることを考えてございます。
それ以外にも、運行管理者制度を強化する、立入検査についての体制を強化する、処分基準を強化する等、いろいろな安全対策の強化ということをこの間行ってきたところでございます。
少し御説明させていただければ、十四年二月には運行管理者制度という安全を確保する制度を導入し、また、一回処分をした、例えば事故を起こしたり、問題が起こった事業者につきましては、その後がちゃんと直っているかどうかを確かめるフォローアップ監査なるものを実施したり、また、過労運転、酒気帯び運転等については行政処分を非常に厳しくする。
そういたしますと、そこで安全を保つのはどうしたらいいかということで、実は現在は、いわゆる運行管理者制度が非常に発達しているわけでございまして、この運行管理者制度を軸といたしまして、現在、安全管理体制というものが自動車の場合には既に構築されているわけでございます。
それから、当然のことながら、過労運転であるとかあるいは安全運転の徹底不足というようなことがございますので、運行管理者制度というのがございますけれども、そういう運行管理者制度の徹底を通じて、そういう安全教育の徹底あるいは過労運転、過積載等の厳正な遵守と取締りといったものについて事業者を指示し、その違反について厳しく行政処分を行うという方針で臨んでいるところでございます。
このため、いわゆるトラック法というのがございますけれども、そこに基づきまして、会社を挙げて安全対策に取り組むような体制というものを構築するということで運行管理者制度というのがあるのですけれども、そういったものの充実強化をこれまで図ってきましたし、また、私どもとしても随時監査等を行って厳正な処分というのをこれまで行ってきています。
○峰久政府参考人 車両の安全対策の観点からでございますけれども、これは、衝突安全基準の整備等の車両の安全基準の拡充あるいは強化、それからITを活用した先進安全自動車の開発、ITSの方でございますが、それの開発普及、あるいはリコール制度の充実などの車両安全対策の強化、こういうことを図るとともに、自動車運送事業者の監査や運行管理者制度の充実を図るなどの事業用自動車の安全対策の強化に努めております。
委員会におきましては、両法律案を一括して審査し、鉄道及び貸し切りバス事業の需給調整規制廃止の意義とその及ぼす影響、鉄道事業に対する国の支援のあり方、鉄道事業の廃止を許可制から届け出制としたことの是非と代替輸送の確保、運行管理者制度の強化による安全運行確保と労働環境の改善等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
そのため、輸送の安全の確保を図るため運行管理者の権限を明確化する等、運行管理者制度の充実をまず図りたいと考えております。 また、保安監査についても、監査体制の強化を図るとともに、事故等を多発しているような事業者、これをチェックする特別監査を重点的に行いたい、この監査のあり方の見直しも行いたいと考えております。
○説明員(三宅哲志君) 運輸省といたしましては、事業用自動車の事故防止対策といたしまして、従来から、それぞれの運送事業法に基づき運行管理者制度を設けまして、運行管理者がそれぞれの事業者の運転者の安全教育を行っているところでございます。
○政府委員(越智正英君) いわゆる運行管理者制度というものは、バスなりタクシーなりそういった事業者には設けて安全を期しているわけでございます。それと同等というわけにはまいりませんけれども、やはり運行管理者というものを代行業の中に置いて安全の確保に努めてほしいということでございますが、資格等につきましては何ら規制がないという現状でございます。
例えば、運転代行業務に係る管理責任者というのですか、それについても、道路運送法の運行管理者制度を適用するような道というのが考えられないのかどうかと私自身は考えるのですけれども、その辺はいかがでございましょうか。
○越智政府委員 運転代行業におきます運行管理の問題というのは、運転代行業の業務が大変特殊な形態、運転者二人でお客の委託を受けて、一方の人はお客様の車を運び もう一人の人はその車で帰ってくる、そういった形態でございますので、いわゆる普通の道路運送事業、例えばバスでありますとかタクシーでありますとか、そういった旅客運送事業におきます運行管理者制度とはおのずから異なってくることは事実でございます。
○渡辺(浩)分科員 道路の運行管理者制度というのは、代行業に即した制度というのにやはりしていかなければいけないんじゃないかと思うのです。その辺のことをこれから法的にもきちっとしていく必要があると思うのですけれども、その辺はいかがでございましょうか。
運輸省におきましては、事業用自動車の運行の安全確保を図る見地から、アスベスト等の積載物の落下及び飛散等にかかわる事故の防止を含め、事故防止全般についての体制整備を図ってきておりまして、これまで運行管理者制度等によりまして業界を指導してきたところでございます。
○片上公人君 本来、事故につながる過積載や過労運転をしなくてもよい職場にしてほしいという貨物自動車運送業務に携わる労働者の切実な要望にもこたえるために、運行管理者制度の効果的な活用を図ることが必要ではないかと考えておるわけでございます。 そこで、私は、この制度の運用に関しまして具体的な提案を行いたいと思っております。
労働省の方でいろいろお調べになったことによりますと、非常に多くの事業所がまだそれに違反している、しかしみんな今努力している最中で、年々若干ではありますけれども率は上がってきている、こういう状態でありますから、私どもあらゆる手段方法を検討して、労働時間の問題など、あるいは今の運行についても運行管理者制度もありますし、運行記録計も義務づける等いろいろな手段を使ってやっておるわけでございまして、そういったことを
それで、そのために道路運送法あるいは自動車運送事業等運輸規則などにおきまして、そのような仕組みが規定され、それを実効あらしめるということがまず第一に肝要なことで、実は運行管理者制度などもそのためにつくられているわけでございます。
○政府委員(犬丸令門君) 過労運転の防止という点につきましては、特に大型自動車等の長距離運行等が問題でございまして、これらに対しましては、運行管理者制度を通じましてその適正な運用によって事故防止の徹底を図っておるところでございます。
こういった事態が他に発生いたします場合には重大な事態になりますので、私どもの方としてはかねてから長距離トラックの事故防止につきまして、運行管理者制度の適正な運用ということでその徹底を図ってまいってきておりますが、さらにこの点についての強力な指導を行うという意味合いから陸運局、あるいはトラック事業者団体に運行管理体制の充実強化と、重大事故が発生した場合の措置につきまして強い指示を行ったわけであります。
私どもの方としましては、運送事業者に対しまして運行管理者制度というのを設けておりますが、これの適正な運用を図りまして、その徹底を期しておるわけであります。
制度といたしましては、運送事業者につきまして、運行管理者制度によりまして、運行の安全、気象条件、道路状況等、そういったものを調査把握させまして、運転者の点呼時にそういったことを伝達する、もしくは運転者の健康管理、そういったような業務を担当させております。
そのほかに安全確保のために運輸省がとっておる措置を二、三あげてみますと、その第一は、運行管理者制度でございます。運行管理者につきまして、それの資格要件等については法令で定まっておるわけでございますが、研修、講習等を実施いたしております。また、運転者の資質向上のために、新規教育あるいは事故多発者につきましての再教育、日常の添乗指導というようなことを指導いたしておるわけでございます。
そういった意味で、図形を見ながら、この人には非常にむらがある、あるいは特定の日だけむらがあるような場合もあるかと思いますし、そういういろんな見方で判断ができると思いますので、そういった面が非常にあらわれやすいということで、現在運行管理者制度というものを一部会社には義務づけております。
たとえば、点呼をやるとか、乗務記録の解析をやるとか運転基準とか、あいるは乗務基準の作成とか、乗務員の指導、服務規律の制定、そういうことを専門的に管理するいわゆる運行管理者制度というのが、現在でも道路運送法上におきまして業者に対しましてはできておるわけでございます。大体、これらにつきまして、実際それを守っているかどうかということにつきましては、結局運輸省が監査する以外に手はない。